労災保険とは、政府が管轄している制度で、ほぼすべての事業が適用対象となり、事業主は必ず加入する必要がある。目的としては、業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行ない、また、負傷、疾病にかかった労働者の社会復帰、遺族の援護等である。
業務上の災害といえるためには、事業主の支配下にあり業務と相当の因果関係があるということが必要となる。
労災保険法で定められた保険給付には、
療養補償給付(診察、治療、薬、入院等の現物給付を行う)
休業補償給付(休業の4日目から1日につき給付基礎日額の100分の60の額が支給される)
障害補償給付(後遺障害につき1級から14級までに分類された障害等級に応じた額が支給される)
遺族補償給付(遺族に対して給付される)
葬祭料の支給
傷病補償年金(障害の程度に応じて支給される)
がある。
保険給付をするかどうかは労働基準監督署長が決定を下し、決定に不服があれば審査請求を行うことが可能である。