連鎖販売業・連鎖販売取引とは、いわゆるマルチ商法、マルチまがい商法のことをいう。訪問販売法において、マルチ商法、マルチまがい商法を連鎖販売業、連鎖販売取引と呼んで規制を行っている(第11条以下)。
物品の販売のほか、物品の販売のあっせんやその施設の利用、サービスの提供を受ける権利の販売、そのあっせんなども含まれている。
訪問販売法では、商売の経験の乏しい一般人が契約内容をよく知らずに契約をしてマルチ商法の被害にあうことがないように、契約を結ぶ前に、統括者の氏名、商品名、販売価格、商品の引き渡し時期、特定負担(商品の購入代金、加盟料等)の内容等を記載した書面を交付しなければならず、契約締結時にも契約内容を記載した書面を交付しなければならないと記してある。
連鎖販売業者と契約を結んだ相手方は、書面を受領した日から14日以内ならば、クーリング・オフが認められている。