統括者とは、連鎖販売業の運営を統括的、実質的に決定している者のことをいう。
統括者かどうかは、商品に自己の商標を付けたか、自己の名で広告したか、連鎖販売取引の約款を定めたか、などのことを基準に判断される。
訪問販売法は、マルチ商法、マルチまがい商法を規制するために、統括者が契約を勧誘する際に、または、連鎖販売取引契約の相手方が契約を解除するのを防ぐために、故意に事実を告げずに、不実のことを告げてはならないとし、また、相手方を脅迫してはならないと規定されている。そのほか、統括者は、広告には、商品、サービスの種類、購入代金、加盟料の金額等の表示などを行わなければならないとしている。
統括者がそれらに違反したり、契約にもとづく債務の履行を拒否する場合、主務大臣は統括者に対し必要な措置をとるべきということの指示ができ、さらに、連鎖販売取引の停止の命令もすることが可能である。