フランチャイズの定義は多くあるが、定説はない。
「事業者(後フランチャイザーと呼ぶ)が他の事業者(後フランチャイジーと呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導を及び援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいうと、(社)日本フランチャイズチェーン協会の定義にある。
これを要約すると、
①加盟店は、本部からの提供される特定のサービス・マークや商標などの標識を使用し、同一のイメージの下で商品販売やサービスの提供などの事業を行う権利を与えられる。
②本部から提供される統一的な経営ノウハウを用いることができる。
③その見返りとして、直接間接に対価を支払う契約関係にある。
ということになる。