秘密保持契約とは、相手方の持つノウハウや研究開発の内容等、企業秘密に属することを外部に漏らさないことを約束する契約のことである。
たとえば、メーカーが技術開発要員として従業員を採用する場合、また、従業員が退職するときに、会社における研究内容を他に漏らさない、会社内の文献・資料・標本・それらのコピーを外部に持ち出さないことなどを、従業員に誓約させるものである。
このほか、フランチャイズ契約の中で、秘密保持契約の1つにあげられるのだが、商品構成・品揃えの手法・商品陳列・店舗・設備・商品の管理システム・会計システム・顧客リスト・マニュアル・経営ノウハウ等を企業秘密として、加盟店がそれらを外部に漏らさないことを約束することが多い。
秘密保持契約の中では、秘密に属するものが何であるのかを特定させておかなければならない。契約に違反し秘密を漏らしてしまった場合には責務不履行として、損害賠償責任を負うことになる。