独占禁止法とフランチャイズ

独占禁止法とフランチャイズは、とても密接な関係があり多くの問題もある。
 再販売価格維持・・・小売価格を本部が統一
 抱合せ販売・・・本部の支持による商品の仕入れを行う
 テリトリー制・・・販売地域の制限
 専売制・・・競争相手の商品の取扱禁止
などがあげられる。
しかし、上記にあげたすべてのものが独占禁止法違反だとするとフランチャイズは成り立っていかない。通常、現実的に小売価格というのはどの店でも同じで、仕入れはすべて本部によって手配される。テリトリーはつきものであるし、専売制でないフランチャイズも考えることができない。
実際には、公正取引委員会は、フランチャイズ・システムの利点を認めて、原則として独占禁止法の一般論では論じないことを容認している。
基本的には、独占禁止法とは経済制裁を加えるための法律であり、事件としての取扱が普通とは異なっている。独占禁止法が発動されるときは、フランチャイズに悪い点、重大な欠点が発生したときに、それを是正するために使用される。

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