特定連鎖化事業とは、フランチャイズ・チェーンのこと。
中小小売商業振興法代11条では、「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、当該連鎖化事業に加盟する者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨および加盟者から加盟に際し、加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの」 と規定されている。
この法律の中で記載されている、「特定連鎖化事業」というのがフランチャイズ・ビジネスにあたる。わが国には、フランチャイズを直接規定した法律は、この法律以外にない。
この法律は、小売業を対象としていて、飲食業は含まれているが、ザービス業は含まれない。このことを受け、この法律が定めるフランチャイズ事業主宰者に義務付けられた情報の開示は、ザービス業は省いてよいことになる。だが、優良本部は、サービス業を含めた情報の開示を自主的に行っている。