手付金

手付金とは、契約締結のときに授受される金銭のうちで特定の意味を持ったもののことをいう。売買のほか、請負、賃貸借においても授受されることがある。
 売買の場合・・・ 買主 → 売主
 請負の場合・・・ 注文主 → 請負人
以上のように交付が行われる。
契約内で、手金、内金などとの表現がされている場合でも、契約の解釈によって手付けである場合がある。
 証約手付け・・・契約が成立したことの証
 解約手付け・・・一定の時期までは手付金額を損すれば契約を解除することが認められる
 違約手付け・・・契約不履行の場合の違約罰となる
民法上では、手付けは解約手付けと推定されている。
民法では、契約当事者は、相手方当事者が契約の履行に取り掛かるまでなら、買主は手付けを放棄することができ、売主はもらった手付けの倍の額を支払い、契約を解除することができる。
手付けは最終的には契約代金の一部という扱いになる。

HOME会社概要利用規約プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表示お問い合わせ