抵当権とは、担保権の1つである。責務者または第三者が所有する土地または建物等に設定することができる。金融機関が設定する担保権の中で一番一般的なものである。質権とは違い、抵当権設定者は、設定後も土地、建物を継続して占有、使用が可能である。
抵当権には、普通抵当権と根抵当権の二種類がある。
普通抵当権・・・被担保債権額が決まっていて、債務者が債務を弁済すれば抵当権の消滅はない
根抵当権・・・継続的な取引の中で増減する債権を一括して極度額の範囲内にて担保すること
債務者が債務不履行になった場合には、債権者は裁判所に対し抵当権の実行を申し立てることができる。土地、建物が競売になった場合には、買受金の中から競売費用を差し引いた金額が債権者の債務の弁済にあてられることとなる。
債務者以外の所有する土地・建物に設定されている抵当権が実行された際には、抵当権設定者は債務者に対し求償することが可能である。