中小小売商業振興法

中小小売商業振興法とは、商店街の中の整備、店舗の集団化、共同店舗などの事業の実施を円滑に行って、中小小売業者の経営の振興を図ることを目的として定められた法律のこと。
この法律の中の、連鎖化事業のうち、加盟者に対して特定の商標や商号などを使用させ、加盟者から加盟金や保証金などを徴収するものは特定連鎖化事業といわれ、フランチャイズはこれにあたる。
フランチャイズ契約を締結しようとする際には、本部は加盟店に対して、加盟金・保証金・商品の販売条件・経営指導・使用可能な商標・商号・契約期間・契約の更新・解除に関する事項を記載した書面の交付と説明責任が、中小小売商業振興法代11条において定められている。本部がこの規定を違反した場合は、主務大臣はこの規定に従うよう勧告することができ、従わなければその旨を公表することが可能となる。

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