中小企業とは、一般的に、商業・サービス業の場合、従業員50人以下の企業のことをいう。
中小企業基本法では、商業・サービス業において、資本金1000万円以下、または常時使用従業員50人以下の企業を指して中小企業という。中小企業近代促進法、中小企業近代資金助成法などにおいても同じである。
さらに、中小企業基本法では、小規模企業として、商業・サービス業で、常時使用従業員5人以下の企業と規定をしている。
なお、中小企業庁では、"中小小売商業者"とは、一般の消費者に対して直接販売をするもので、
会社・・・資本金1000万円以下
または従業員50人以下
個人業者・・・従業員50人以下
という風に定めている。
わが国は、中小企業よりも大企業中心の企業社会とよばれてきたが、これからは中小企業の時代へと変化している。なによりもフランチャイズ・システムは、中小企業を対象として発展してきた。