製造物責任法(PL法)

製造物責任法とは、製造物が欠陥だったがために損害が発生した際に、製造業者等に対して損害賠償責任を法律で定めたものである。PLとは、Product(製造物) Libility(責任)の略である。
モノを製造・加工・輸入したものがこの製造業者等にあたり、流通業者は、ここには含まれない。しかし、製造業者として氏名等の表記を行ったり製造業者と間違われるような表記を行った際には、法律により責任を負うことがある。
製造物の欠陥とは、モノが通常持ち合わせている安全性を欠いていることをいう。
この法律ができるまでは、製造業者の故意、過失という主観的要件を被害者が立証できないかぎり、製造業者に対し損害賠償責任を問い詰めることはできなかった。だが、この製造物責任法では、過失・故意と製造物の欠陥に対しても損害賠償責任の要件として認められ、製造業者に対する責任追及が簡単なものになった。
しかし、製造業者は、科学・技術に関する知見により事前に欠陥があることに気づかなかったことを立証した場合には、免責されることもある。

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