商標とは、商品やサービスに使用される標章のことで、カメラのCANON、時計のSEIKO、輸送サービスのJALなどがあげられる。商標の中の金融、輸送、飲食等のサービスに使われる標章は、サービス・マークと呼ばれている。
特許庁長官に商標の出願をして登録が許可されると、商標権が商標法によって認められる。商標権を存続できる期間は10年だけだが、更新することもできる。商標権を有する者は、登録商標を独占的・排他的に使用することが許される。
もし、第三者の登録商標の無断使用・登録商標の類似商標を発見した場合、商標権者は、第三者に対して商標を使用することの差止めや、商標の付いた商品の廃棄・損害賠償・謝罪広告などを請求することもでき、罰則も定められている。
未登録の商標が無断使用された場合、不正競争防止法により差止め請求や損害賠償請求が認められることがある。