クーリング・オフとは、契約申し込みまたは契約を行った後、決められた期間内で無条件での申し込み撤回・契約解除をすることができる制度のこと。 従来、契約を一度してしまうと、詐欺や脅迫などの場合を除いては解約することはできない。しかし、このクーリング・オフ制度は、割賦販売法・訪問販売法・宅建業法などに定められていて消費者保護のために使われる。例えば、内容をよく分からずに契約を結んでしまった場合や、強引に勧誘されて契約してしまった場合などがあげられる。