本部から売上予測を提示され、その売上予測を信じてフランチャイズ契約を結び出店したのだが、その売上予測に到達することができず赤字が続き、損害賠償を本部に請求したりと、トラブルに発展することがある。
この時、本部が事前にこの売上予測に対して保証するということであれば、本部は法的な責任をとる必要がある。しかし、契約書や事前計画書の中に、この売上予測が単なる予測として、これに対する保証が示されていなければ、本部が予測に対し保証する義務は生じない。
しかし、売上保証ではなく単に予測に過ぎない売上予測であっても、本部の事前調査がいい加減だった場合、保護義務違反として損害賠償責任を負うこともある。