違約金

違約金とは、不動産の売買契約で、当事者の一方が債務を履行しない場合に、損害賠償として請求できる金銭のこと。

契約の際にその賠償額をあらかじめ決めておくことを損害賠償の予定といい、そのことを違約金といいます。違約金は、実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じます。

なお、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めています(宅地建物取引業法第38条)。

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